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入会案内

会員について

企業保育運営会社規約

一般社団法人 全国企業主導型保育支援協会(以下「当協会」という。)は、企業主導型保育園の経営を健全に活性化することで、企業における雇用の推進、子供たちの健全な育成、そして地域社会への貢献に寄与することを目的として、当協会が培った企業主導型保育の運用に係るノウハウ及び運営サービス(以下「本支援プログラム」という。)を会員企業に提供する事業を行う。本規約は、当協会に加盟した会員企業が、認定保育園の運営業務を委託することを希望した場合に、当該運営業務を受託する企業のうち、第1条に定める認定運営会社に対して適用され、認定運営会社は本規約を遵守するものとする。

第1条(対象となる法人)

1本規約の対象となる認定運営会社とは、下記の条件すべてを満たし、当協会の定める書式(別紙1)による申し込みを行い、当協会が認定することをもって加盟契約を締結した法人を指す(以下、当社が認定した運営会社を、単に「認定運営会社」という。)。

  • 国が定める企業主導型保育事業に則り、助成決定を受けた認定保育園の経営法人による保育園事業を運営するために必要十分な人員(保育士を含む)、ノウハウ及び能力、並びに什器備品等の一切を有する法人であること。
  • 当協会が提唱する理念及び指針に賛同し、当協会主導の保育園運営を行う法人であること。
  • 当協会が定める必要なカリキュラム・研修等(有料のものを含む)を全て履行した法人であること。
  • 法人又は役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある組織等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)ないしその関係者(以下「暴力団関係者」といいます。)でないこと、もしくは、暴力団員等または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項及び各号に該当しあるいは類似する業務を行う法人でないこと。
  • 貸金業の規制等に関する法律第24条第3項に定義される取立て制限者またはこれらに類する法人でないこと。
  • その他公序良俗に反する団体の関係先でないこと。

以上

2当協会は、前項の申し込みの内容を確認するため、認定運営会社に対して、登記事項証明書及びその他当協会が必要と認める書類の提出を求めることができ、認定運営会社は速やかにこれらの資料を提出しなければならない。

第2条(会費の定め)

1認定運営会社は、当協会に対して、以下に定める会費等をそれぞれの支払期日までに支払う義務を負う。

会費の種類金額(税別)発生時期支払期日
① 認定料30万円加盟時及び
1年ごとの更新時
加盟申込書提出後10営業日以内
及び各更新日から10営業日以内
② 月会費10万円
×運営業務受託園数
毎月前月25日に翌月分
(初月分のみ入会金支払い時とする)

2認定運営会社の入退会又は会員企業との運営業務委託契約の終了が、月の途中になる場合であっても、月会費の減額(日割計算等)は行わない。

3認定運営会社が月の途中で退会した(除名ないし資格喪失を含む。)又は会員企業との運営業務委託契約が終了したとしても、その理由の如何にかかわらず、当協会は納付済みの認定料及び月会費を返還する義務を負わないものとする。

4認定運営会社が本条に定める会費等の支払いを怠った場合、年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。

第3条(支払方法)

認定運営会社は、第2条に定める各会費等を、当協会が指定する銀行口座宛振込送金する方法(振込手数料等は認定運営会社負担)により支払う。

第4条(助成決定園数の変更)

1認定運営会社は、業務注文者である会員企業の助成決定園数に増減があった場合、速やかに当協会に書面をもって変更の報告をしなければならない。

2助成決定園数に変更があった場合、第2条に定める月会費は、前項の報告の有無にかかわらず、当該変更のあった日が属する月の翌月分から変更後の助成決定園数に応じた額とする。

第5条(当協会の行う支援)

1当協会が認定運営会社に対して提供する本支援プログラムは、以下の支援業務をいい(以下「本支援業務」という。)、認定運営会社は以下のサービスを享受することができる。

  • 保育園運営に関する相談に対する助言(但し、会員企業が会費の範囲で相談できるのは、1か月につき、電話については4回又は計2時間まで、メールについては5回送信まで、面談については1回1時間まで。これを超える回数・時間又は方法による相談については、当協会が別途定める料金を支払わなければならない。)
  • 保育園運営の監査(但し、公益財団法人児童育成協会の「企業主導型保育事業費補助金実施要項」に則った運営をしているかに関する監査に限る。)
  • 国や地方自治体による立入調査に対する以下の対応指導

    ・提出書類のチェック
    ・(会員企業が要望し、かつ、国や地方自治体が許可する場合)当日の立ち会い

  • 助成金申請に必要な書類のフォーマットの提供及び作成支援(記載内容の助言)
  • 保育園運営に関連した法令等の改正点に関する情報提供
  • 運営管理者(以下「保育マネージャー」という。)に対する研修の実施(入会時及び就任時に各1回〔2時間程度〕、その他の研修は会員企業から要望があった場合に実施。但し、いずれも有料とする。)
  • 保育園における保育カリキュラムの設定及び提供方法の指導
  • 保育士、園長への研修の実施(有料研修を含む。但し、会員企業から要望があった場合に限る。)
  • 当協会が開設・運営する保育士マッチングサイト及び園児マッチングサイトの利用
  • 会員企業において実施する採用広告に関する助言、(保育園が要望する場合には)面接への同席、及び採用手続に関する助言
  • 当協会のホームページへの保育園の掲載、及び、当協会のSNSへの保育園の活動の掲載による、当協会の認定保育園である旨の宣伝広告
  • 地方自治体又は個人から当協会に対して保育園紹介の問い合わせがあった際に、業務注文者である会員企業の認定保育園を紹介対象の保育園とすること
  • 当協会顧問弁護士による無料法律相談(但し、調査・資料検討・契約書鑑定等に要する時間を含めて、1か月につき30分1回まで〔メール、電話、当協会顧問弁護士の法律事務所における面会相談のみ。〕とし、認定運営会社が担当する当協会の認定保育園に関する法律相談に限る。また、30分を超える相談等については、1時間につき金2万円〔消費税等別途〕の相談料を要する。)
  • 認定運営会社は、当協会顧問弁護士との間で、以下の条件にて、直接顧問契約を締結することができる。

    ア)1か月につき3時間までの無料法律相談(但し、調査・資料検討・契約書鑑定等に要する時間を含む。)を包含した顧問契約の場合:月額金3万円(消費税等別途。3時間を超える相談等については、1時間につき金2万円〔消費税等別途〕の相談料を要する。)。なお、認定運営会社に関する相談であれば、当協会の認定保育園に関する相談に限られない。

    イ)無料法律相談に関する時間制限を設けない通常の顧問契約の場合:月額金7万円(消費税等別途。但し、口頭による相談を超えた対応(交渉・法的手続等)を行う事案、特段の調査検討を要する事案若しくは長時間にわたる事案、又は、鑑定書・契約書等の書面の作成を必要とするものは、相談、調査検討及び書面作成に要した時間等を勘案して、その都度別途協議のうえ決定した料金を支払う必要がある。)。なお、認定運営会社に関する相談であれば、当協会の認定保育園に関する相談に限られない。

2認定運営会社が必要に応じて前項の範囲を超えて支援を受ける場合、及び、当協会が定める有料研修(本規約において受講を義務付けるものを含む。)を受講する場合は、当協会が定める料金を別途支払う義務を負う。

3本支援業務の実施において必要となる面談及び研修の場所は、原則として認定運営会社が提供しなければならない。

4本支援業務の実施に要する交通費・宿泊費等の諸経費は、認定運営会社が負担しなければならない。

第6条(報告等の義務)

1認定運営会社は、当協会が求めた場合、当協会に対して、毎月の認定保育園の売上額、支出費目及び各金額、助成金額、並びにその他当協会が必要とする情報を、報告しなければならない。

2当協会は、認定運営会社が当協会の指針に基づき保育園運営業務を行っていることを確認するため、認定運営会社に対して、定期的に若しくは当協会の必要に応じて運用に関する報告を求めることができる。

3認定運営会社は、保育園運営業務にあたり、保育スタッフ(従業員等)、通園利用者及び近隣住民等の間で発生したトラブル、苦情などについて、認定運営会社の責任と費用負担をもって対処するとともに、当協会に対して遅滞なく報告しなければならない。

4当協会は、認定運営会社の保育園運営業務の履行状況、各報告内容及びトラブル等の対処内容を確認するために、認定保育園及び運営会社を現地視察し、必要に応じて改善を要求することができる。

5認定運営会社は、当協会の求める現地視察及び報告の要請並びに改善要求について、誠実に対応しなければならない。

第7条(認定運営会社における経営責任)

認定運営会社は、保育園運営業務を、第5条に規定する支援を受けて、自己の経営責任において行うものとし、当協会が、保育スタッフ及び通園者の人数及び能力の確保、園内の安全確保、収益の確保等につき、何らの保証も行うものではなく、一切の責任を負わないことを確認する。

第8条(保育マネージャーの育成)

1認定運営会社は、当協会のサポートを受けるにあたり、加盟後2か月間に、自社に所属する者の中から「保育マネージャー」として業務にあたる者を選定しなければならない。

2「保育マネージャー」は、認定運営会社において保育園の運営管理に当たり、当協会との間で以下の業務を担う者とする。

  • 第5条に定める支援の窓口となり、認定運営会社内に伝達する業務
  • 運営する保育園について、第6条の定めに従い報告を行う業務

3認定運営会社は、「保育マネージャー」が前項の業務を適正に行うために必要な知識、情報等を習得するために、当協会が定める育成研修(入会時及び就任時に各1回〔2時間程度〕。有料とする。)を受講させなければならない。

4認定運営会社は、退職その他の理由で「保育マネージャー」に欠員が生じることが判明した場合、速やかに当協会に報告するとともに、その離職後1か月以内に後任の「保育マネージャー」を選任し、第3項に定める育成研修(有料)を受けさせなければならない。

第9条(認定運営会社への指導)

認定運営会社は、園長又は保育マネージャー向けに当協会が実施する研修(有料)のうち、必須研修と指定するものに、該当者を参加させなければならない。

第10条(認定保育園の表示)

1認定運営会社は、自ら又は会員企業の費用負担のもとで、当協会認定の保育施設であることを利用者に適切に告知するために、本支援業務を受けて運営する認定保育園において、園内外の掲示物及び表札、並びにチラシ等の広告物に、当協会認定保育園であることを表示しなければならず、当該表示が適切なものであるよう管理する責任を負う。

2認定運営会社は、自ら又は会員企業の費用負担のもとで、自らが管理するホームページ内の保育園運営を紹介するページにおいて、当協会認定保育園であることを明確に判別できるよう表示をしなければならない。

3本条各項の表示を行うために、認定運営会社は、当協会が指定する、施設名、サービス名称、ロゴマーク等の商標を使用することができる。但し、その使用形態については、当協会の指示に従うこととし、当社に無断で改変等をしてはならない。

第11条(知的財産権等)

当協会による本支援業務及び研修等(以下、あわせて「本支援業務等」という。)において得た、知識、ノウハウ及び情報等、並びに受領した資料等の著作物(これらをあわせて、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権、特許権、特許出願権、商標権及びその他知的財産権(以下「著作権等」といいます。)は、全て当協会に帰属し、認定運営会社は、当協会の事前の書面による承諾を得ずに、これらを侵害する次の各号に定める行為を行ってはならない。

  • 本著作物等の内容を、自己または第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為。
  • 本著作物等の内容を引用、翻訳、翻案、転載する行為。
  • 本著作物等を第三者に対して開示、頒布、販売、貸与する行為。
  • 私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等する行為。
  • その他、本著作物等の著作権等を侵害する行為。

第12条(認定運営会社の遵守事項)

認定運営会社は、当協会に加盟するにあたって、以下に定める事項を遵守しなければならない。

  • 法令等及び社会(倫理)規範を遵守すること。
  • 前①号に違反する事態が生じたときは、速やかに、事実関係を含むその内容を記した文書をもって当協会に報告すること。
  • 当協会若しくは会員企業によって開示された又は当協会の提供する本支援業務等を通じて知り得た、当協会、会員企業、他の会員企業の関係者の有形無形の技術上、営業上その他の業務上の情報(システム及びノウハウ等の一切を含む。)及び個人情報並びにプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし(当該情報は、書面であるか、磁気テープ、磁気ディスク等の記録媒体であるか、あるいは口頭その他の方法で表現されているかを問わず、また開示又は提供時に秘密である旨が明示されているか否かを問わない。以下、当該情報を「秘密情報」という。)、退会の前後を問わず、当協会の事前の書面による承諾なく、秘密情報を、方法を問わず、開示、提示、漏洩若しくは目的外使用をしないこと。認定運営会社は、保育マネージャー又は保育スタッフの職にあって退職する者に対して、退職後も同様の管理を徹底する責任を負う。
  • 当協会が、本支援業務等の提供のために、認定運営会社の施設内に出入することを予め許可し、出入りに必要となる申請等の一切の手続を適切に行うこと。
  • 当協会の定款、本規約、総会決議、その他の規則等を遵守し、当協会の決定に従うこと。
  • 当協会もしくは第三者の著作権、商標権、営業秘密、財産、プライバシーその他の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為、並びに、犯罪的行為または犯罪的行為に結びつくおそれのある行為を行わないこと。
  • 他の会員企業又は認定運営会社等に対して、自社の営む事業等に関わる営業活動、宣伝活動及びそれに類する行為、並びに、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含みます。)を行わないこと。なお、この禁止事項は、認定運営会社間や他の会員企業との間における個別の事業取引を管理制限するものではない。
  • 当協会が提供する本支援業務等において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、適切性、将来の結果(効果)等について、当協会及び講師等に一切の責任を求めないこと。
  • 当協会及び当協会認定保育園の評価を低下させる行為を行ってはならない。
  • 当協会の事業を妨げる行為またはそのおそれのある行為を行わないこと。
  • 当協会の会員企業との間で、不適切な金額及び内容にて、保育園運営業務委託契約を締結しないこと。

第13条(競業避止義務等)

1認定運営会社の経営者、役員、園長、保育マネージャー及び保育スタッフ(従業員等)は、当協会の本支援業務等を受けてから2年間、当協会の事前の書面による承諾がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって、当協会の事業と同種又は類似の事業(本支援業務等の認定保育支援業務を含むが、これに限られない。以下、同じ。)を行ってはならず、また、当協会の事業と同種又は類似の事業を行う者に対して、自己又は第三者の名をもっていかなる役務の提供、協力等を行ってはならない。

2認定運営会社が前項の規定に違反した場合、認定運営会社は、当協会に対して、違約金として金1000万円を直ちに支払わなければならず、当協会が当該違約金の金額を超える実損害を被ったことを示した場合には、当該実損害額全額を直ちに支払わなければならない。

第14条(保育園運営の再委託禁止等)

1認定運営会社は、他の会社に対して、保育園運営業務を再委託してはならない。

2認定運営会社は、認定資格及び認定運営会社として有する権利、義務、債権又は債務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、若しくは使用させ、又は担保に供する等の一切の処分を行うことができないものとする。

第15条(認定資格の喪失等)

1当協会は、認定運営会社が次の各号のいずれかに該当するときは、事前に何ら通知または催告等することなく、認定資格を喪失させ、または研修等の受講契約の全部又は一部を解除することができる。このとき、当該認定運営会社は、期限の利益を喪失し、資格喪失又は解除時に発生している会費等その他当協会に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとする。当協会は、認定資格等が喪失した場合においても、それまでに受領した金員を一切返金せず、損害賠償義務を負わない。

  • 認定料又は初月分の月会費を期日までに支払わないとき。
  • 加盟申込書及び添付書類の記載事項に虚偽があったとき。
  • 認定料、月会費又は研修等に要する費用の支払いを怠り、3か月以上が経過したとき。
  • 第4条に定める助成決定園数の変更の報告が1か月以上遅延したとき。
  • 第8条に定める保育マネージャーの選定及び育成研修受講を所定の期限内に行わないとき。
  • 第8条又は第9条に定める研修の受講参加率が低く、是正を催告しても改善がみられないとき。
  • 保育園経営業務に過怠があり、相当期間を定めて是正を催告しても改善がみられないとき。
  • 本支援業務等の対象となる施設以外に保育施設の運営を開始したとき。
  • 当協会又は行政機関に対して、虚偽の報告を行ったとき。
  • 行政機関からの指導に従わない等して、認定保育園が助成取消等の処分を受けたとき。
  • 第12条に定める認定運営会社の遵守事項の一にでも違反したとき。
  • 第13条に定める競業避止義務に違反したとき。
  • 公序良俗に違反する行為、または犯罪行為若しくは犯罪に結びつくおそれのある行為を行ったとき。
  • 当協会または当協会の利害関係人に対し、誹謗中傷し、もしくは名誉を毀損する行為またはそのおそれのある行為を行ったと当協会が認めたとき。
  • 当協会の事業活動を妨害し、または当協会の事業活動に悪影響を及ぼしたとき。
  • 破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始を自ら申立て、又は申し立てられたとき。
  • 仮差押え、仮処分の執行を受け、または差押、強制執行、公売処分、滞納処分その他これに準ずる処分を受けもしくは競売手続の開始があったとき。
  • 手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または支払不能の状態に陥ったとき、もしくは財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当な事由があると当協会が認めたとき。
  • 事業の廃止または解散したとき、もしくは清算または特別清算手続を開始したとき。
  • 当協会に対する背信行為と認めるに足る特段の事情がある等、認定を継続し難い重大な事由が発生したとき。
  • 本規約又は法令等の一にでも違反したとき。

2当協会は、認定資格を喪失した認定運営会社に対して、当協会が被った損害につき、賠償請求することができるものとし、認定運営会社は、当協会に対して、直ちに賠償しなければならない。

第16条(退会)

1認定運営会社が任意に当協会を退会する場合、当協会に対して、退会日の3か月前までに、書面による通知を行わなければならない。

2認定運営会社が、第4条の変更その他理由により、企業主導型の保育施設の運営業務を終了する場合、当然に認定資格を失う。

第17条(認定運営会社でなくなった場合)

1認定資格喪失又は退会等により認定運営会社でなくなった企業は、当協会から受領した秘密情報の一切を当協会に返却し、返却できないものについては破棄したうえで、破棄したことを証する証明書を当協会に提出しなければならない。

2認定資格喪失又は退会等により認定運営会社でなくなった企業は、継続して当協会の認定運営会社であることを誤認させるような行為をしてはならない。

第18条(違約金の定め)

1契約の規定に反し、以下のいずれかの行為により、当協会及び他の認定運営会社の活動を阻害するに至った場合、当該認定運営会社は、当協会に対して違約金として金1000万円を支払う義務を負い、当協会の実損害額が当該違約金額を超える場合には実損害額を支払う義務を負う。

  • 第10条に違反し、当協会名称又はロゴマーク等の目的外使用する行為
  • 第11条に違反する行為
  • 第12条第③号に違反する行為
  • 第12条第⑨号又は第⑩号に違反する行為
  • 第15条第⑧号に違反する行為
  • 第15条第⑭号又は同⑮号に違反する行為

2本条の規定は、認定運営会社が認定資格喪失又は退会等により認定運営会社でなくなった後においても適用する。

第19条(免責事項等)

1当協会は、認定運営会社側において、当協会が本支援業務等を提供するために必要かつ十分な環境に不備・不具合がある場合、認定運営会社に対する本支援業務等の提供義務を負わない。

2当協会は、本支援業務等の保守、運用、サービスの向上、各種案内の送付、連絡及び内部情報共有等のために、本支援業務等の利用に関する認定運営会社の各種情報及びデータ(個人情報やプライバシー情報を含む。)について、利用、第三者への提供、分析、管理、調査等必要な行為を行うことができ、認定運営会社はこれを予め承諾する。

3当協会は、認定運営会社に対して提供する情報の正確性及び有用性等を保証するものではなく、認定運営会社は独自に当該情報の正確性及び有用性等を精査する必要があることを予め承諾する。

4当協会は、当協会の提供する本支援業務等(相談に対する助言を含む)による成果(結果)、効果、正確性、適切性及び有用性等について、保証するものではなく、一切責任を負わない。当協会は、当協会の提供する本支援業務等の効果等についてのクレームや責任追及等には一切応じない。

5当協会の提供する本支援業務等に関して、認定運営会社及びその関係者の故意又は過失により、当協会、会員企業、他の認定運営会社、第三者の生命、身体及び財産が侵害された場合、認定運営会社が自らの責任と費用負担のもとで、一切を解決するものとする。

6当協会の責めに帰すべき事由により、当協会の提供する本支援業務等に関し、認定運営会社及びその関係者等に損害が生じた場合、当協会は、当該認定運営会社の月会費の1年分相当額、又は、当該損害に関して当協会に実際に支払われた保険金の金額のいずれか高い額を限度として、責任を負うものとする。

7当協会は、認定運営会社等が当協会から購入ないし受領した商品ないし物品等について、その品質、性能、目的適合性、商品性、納期及びアフターサービスその他について何ら保証するものではなく、瑕疵担保責任、債務不履行責任その他一切の責任を負わない。但し、商品等が不良品である場合で、当協会がそれを認めた場合には、購入後7日以内に限り同内容の商品等に交換する。

8当協会は、メール、電話又は面会等の相談の返信・回答に時間を要する場合があり、時間を要した場合でも何らの賠償義務等の責任を負わない。

9当協会が作成・運営等するサイト・SNS等に関し、当協会は、認定運営会社からの要望等を必ずしも受け入れるものではなく、内容及び運営等の方法について何らの責任も負わない。

第20条(反社会的勢力の排除)

1認定運営会社及びその役員等は、現在又は将来において、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある組織等その他これらに準ずる者のいずれにも該当せず、かつ、暴力的若しくは脅迫的な言動、法的な責任を超えた不当な要求行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為等の行為に及ばないことを表明し、保証する。

2当協会は、認定運営会社が前項に違反した場合、何ら催告することなく直ちに、当該認定運営会社の認定資格を喪失させることができ、この場合、当協会は損害賠償義務等何らの責任も負わない。

第21条(本規約の変更)

当協会は、本規約を当協会の裁量によりいつでも変更することができるものとし、認定運営会社は、当協会が適当と認める方法により、変更された本規約が公開されたときから、本規約の変更を承諾したものとする。

第22条(条項等の無効)

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。

第23条(効力の存続)

本規約第11条、第12条第③号、同⑧号、同⑩号、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条、第22条及び第25条の規定は、本規約の効力が終了した後も存続するものとする。

第24条(改廃)

本規約の改廃は、当協会の社員総会の決議をもって行う。

第25条(準拠法及び管轄裁判所)

1認定運営会社の国籍、所在、商品保管地等の一切の事由を問わず、当協会の定款、本規約、社員総会決議その他の規則に関連する一切に関する準拠法は、日本法とする。

2当協会及び認定運営会社は、当協会の定款、本規約、社員総会決議その他の規則並びに本支援業務等に関連して生じる一切の紛争につき、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第26条(その他)

1本規約に定めのない事項であって必要な事項は、当協会の社員総会で定める。

2本規約の解釈について疑義が生じた場合または定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

以上

<規約更改履歴>
2018年 3月1日 新規策定

一般社団法人 全国企業主導型保育支援協会
代表理事 堀端 大作

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